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災害時に放置された車、強制撤去可能に 法改正案を閣議決定

災害時の放置車両、強制撤去可能に 法改正案を閣議決定

政府は14日、災害時に、道路に放置された車を強制的に撤去できることを盛り込んだ災害対策基本法の改正案を閣議決定した。今年2月、大雪のため山梨県や長野県で車が立ち往生し、孤立する集落が出た。緊急車両が通行するための撤去を明記した。

改正案によると、国や県など道路管理者が災害発生後に道路区間を指定し、運転手がいない車を撤去できる。重機などで持ち上げて移動するケースや窓ガラスを割って動かすケースも想定し、破損した場合の補償も規定した。撤去した車を一時的に置くため、沿道の民有地の一時使用や木の伐採もできるようにした。これまでは、補償の規定などが十分でなく、強制的な撤去に限界があった。

今年2月の大雪では、山梨県内の国道20号で14日から19日にかけて約400台が立ち往生し、物流にも影響が出た。想定される首都直下地震では、車の立ち往生で救助隊が都心に入れなくなる懸念もある。法改正により、政府は迅速な救助・救援活動につながるとしている。開会中の臨時国会での成立を目指す。(桑山敏成)

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(朝日新聞社提供) 

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