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NHK受信料の滞納は、5年で時効 最高裁が初判断

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NHKが受信料の滞納分を、どこまでさかのぼって徴収できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は9月5日、受信料債権の消滅時効を5年とする初判断を示し、NHK側の上告を棄却した。

訴訟でNHKは、受信料債権の消滅時効は一般債権と同じ10年と主張していた。最高裁の判断が示されたことで、今後、5年前よりさかのぼっての受信料徴収は困難になる。MSN産経ニュースなどが報じた。

同種の訴訟では受信料を家賃などと同じ定期的な金銭債権(時効5年)か、一般的な債権(10年)のどちらと考えるかが争点になり、NHKによると、高裁などでこれまで確定した判決109件中、101件が「5年」と判断していた。(中略)
 
判決は、受信料は1年以内の一定期間ごとに金銭を支払う定期給付債権に該当し、民法に基づき消滅時効は5年と判断した。
 
( MSN産経ニュース「NHK受信料5年で時効 最高裁が初判断」より 2014/09/5 16:27)


NHKは2006年以降、受信料の支払いを強く拒否している滞納者に対し、民事訴訟法に基づいて裁判所を通じた督促を開始。異議を申し立てた滞納者との間で訴訟になった。

NHK側はこれまでの訴訟において、「全国には204万人を超える未納者がいるが、わずか5年のうちに全員に対して法的手続きをするのは非現実的だ。『逃げ得』を許し、不公平になってしまう」と訴え、時効10年を主張していた。

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