小保方氏「再調査実施を」 STAP論文、不服申し立て
STAP(スタップ)細胞の論文に不正が認定された問題で、理化学研究所の小保方(おぼかた)晴子ユニットリーダーは8日、弁護士を通じて、理研に対し、再調査と不正認定の撤回などを求めて不服を申し立てた。申立書で「(理研の)調査委員会は自らの検証や解析を妄信して判断を誤った」などと主張し、所属組織に真っ向から反論した。
小保方氏の代理人の三木秀夫弁護士によると、A4判で約20枚の不服申立書を、理研の規定に基づき、監査・コンプライアンス室宛てにメールで送った。理研は申し立てを受理したと発表。「内容を調査委で確認のうえ、規定にのっとって対応していきます」とコメントした。再調査する場合は50日以内に結論を出す。理研によると、2005年に規定ができてから論文不正の調査で不服申し立てが出たのは初めて。
申立書は「不十分な調査により、結論を断ずることは許されない」などと主張。再調査では、調査委員を交代させ、本人から十分な聞き取りをしたうえで反論の機会を与えることを求めた。英科学誌ネイチャーに掲載された画像が博士論文と酷似していることや遺伝子解析の画像を切りばりしたことは、それぞれ「正しいデータ」が存在するとして、理研の定義する改ざんや捏造(ねつぞう)にはあたらないとしている。
一方で、三木弁護士らは、小保方氏が画像の取り違えなどを「深く反省している」と説明。9日午後、大阪市内のホテルで記者会見を開き、「関係者や社会に迷惑をかけた」と謝罪したうえで、不正認定の撤回を訴える予定。STAP細胞の存在は「確信している」と話しているという。
STAP細胞論文の調査は2月13日に開始。理研の調査委は、調査対象の6項目のうち2項目を不正と認定し、最終報告を3月31日に小保方氏に通知した。
小保方氏は4月1日、調査結果に対し「悪意のない間違いであるにもかかわらず、改ざん、捏造と決めつけられたことは、とても承服できません」と反論する声明を発表した。三木弁護士によると、小保方氏は体調不良で7日から入院している。(小堀龍之)
◇
■小保方晴子氏の理化学研究所に対する不服申立書(骨子)
・改ざん、捏造(ねつぞう)とされた調査結果について、再調査を求める。
・研究不正を行っていないとの認定及び報告を求める。
・改ざんとされたものは、研究結果に影響のない部分のデータを見やすくするために加工したもの。改ざんにはあたらない。
・捏造とされたものは、悪意のない画像の取り違えであり、正しい画像が存在している。存在しないデータをつくったわけではない。
・委員会の調査は、本人への聴取が不十分で、弁明の手続きも十分ではなかった。
STAP(スタップ)細胞の論文に不正が認定された問題で、理化学研究所の小保方(おぼかた)晴子ユニットリーダーは8日、弁護士を通じて、理研に対し、再調査と不正認定の撤回などを求めて不服を申し立てた。申立書で「(理研の)調査委員会は自らの検証や解析を妄信して判断を誤った」などと主張し、所属組織に真っ向から反論した。
小保方氏の代理人の三木秀夫弁護士によると、A4判で約20枚の不服申立書を、理研の規定に基づき、監査・コンプライアンス室宛てにメールで送った。理研は申し立てを受理したと発表。「内容を調査委で確認のうえ、規定にのっとって対応していきます」とコメントした。再調査する場合は50日以内に結論を出す。理研によると、2005年に規定ができてから論文不正の調査で不服申し立てが出たのは初めて。
申立書は「不十分な調査により、結論を断ずることは許されない」などと主張。再調査では、調査委員を交代させ、本人から十分な聞き取りをしたうえで反論の機会を与えることを求めた。英科学誌ネイチャーに掲載された画像が博士論文と酷似していることや遺伝子解析の画像を切りばりしたことは、それぞれ「正しいデータ」が存在するとして、理研の定義する改ざんや捏造(ねつぞう)にはあたらないとしている。
一方で、三木弁護士らは、小保方氏が画像の取り違えなどを「深く反省している」と説明。9日午後、大阪市内のホテルで記者会見を開き、「関係者や社会に迷惑をかけた」と謝罪したうえで、不正認定の撤回を訴える予定。STAP細胞の存在は「確信している」と話しているという。
STAP細胞論文の調査は2月13日に開始。理研の調査委は、調査対象の6項目のうち2項目を不正と認定し、最終報告を3月31日に小保方氏に通知した。
小保方氏は4月1日、調査結果に対し「悪意のない間違いであるにもかかわらず、改ざん、捏造と決めつけられたことは、とても承服できません」と反論する声明を発表した。三木弁護士によると、小保方氏は体調不良で7日から入院している。(小堀龍之)
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■小保方晴子氏の理化学研究所に対する不服申立書(骨子)
・改ざん、捏造(ねつぞう)とされた調査結果について、再調査を求める。
・研究不正を行っていないとの認定及び報告を求める。
・改ざんとされたものは、研究結果に影響のない部分のデータを見やすくするために加工したもの。改ざんにはあたらない。
・捏造とされたものは、悪意のない画像の取り違えであり、正しい画像が存在している。存在しないデータをつくったわけではない。
・委員会の調査は、本人への聴取が不十分で、弁明の手続きも十分ではなかった。