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確定申告、会社員もしたほうがいい理由 スーツ代や飲み代が「経費」になる?

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スーツ代や飲み代も「経費」になる? 会社員も「確定申告」したほうがいい理由

フリーランスや副業で仕事をしている人にとって重要な「確定申告」。会社勤めをしている人には関係ないと思われがちだが、実はそうでもない。多くの人に確定申告のことを知ってもらおうと、ネット動画のニコニコ生放送で2月20日、『こっそり教える、税金を取りもどす方法~確定申告のススメ~』と題した番組が放送された。

番組には、『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』の著者として有名な公認会計士の山田真哉さんやファイナンシャル・プランナーの花輪陽子さん、ネットで人気の社会学者・金田淳子さんが出演。サラリーマンやOLが確定申告をすることによって「税金を取りもどす」方法が紹介された。


●会社員も「確定申告」で得する場合がある

山田さんによると、確定申告とは、税額を「確定」して、自分で「申告」することだ。国に税を納めることは昔から行われてきたが、確定申告の歴史は意外と浅いのだという。かつては、金持ちや地主だけが国の決めた税額を納める「賦課課税」がすべてだったからだ。しかし戦争などを契機として、税が大衆化、民主化したため、確定申告が必要になったのだという。

だが、ご存じのように、一般的な会社員は確定申告をしなくてもよい。会社が給料から天引きするかたちで、会社員の代わりに納税しているからだ。注意が必要なのは、「国にとって取りっぱぐれのないよう」多めに徴収されている場合が多いということだ。そこを修正するために、毎年12月に「年末調整」が行われるというわけだ。

ただ、年末調整は会社が知りうる情報に基づいて行われる。そこで、会社員であっても「確定申告」をすることによって、国から直接、還付金をもらう節税テクニックがあるのだと、山田さんは指摘する。

これに関して、花輪さんは番組のなかで、「会社員の場合、給料に対して税金がかかるわけではない」と説明した。給与や賞与などの「収入」から経費に相当する「給与所得控除」をひいたものが「所得」となり、さらに、さまざまな「控除」をひいた金額に税金がかかるのだ。したがって、「いかに控除を勝ち取るかがポイント」となるというわけだ。

この「控除」には、医療費控除や寄付金控除、雑損控除、特定支出控除、住宅ローン控除、生命保険料控除、扶養控除、小規模企業共済等掛金控除など、いろいろなものがある。


●絶対に申告したほうがいい「住宅ローン控除」

なかでも注目すべきは、「特定支出控除」だ。これまで全国で数人から十数人しか申告していないマイナーな控除だったのだが、今年申告する分から控除されるものが増えたという。たとえば、通勤代や引っ越し代、仕事に関する資格の取得費用があげられる。さらに、書籍を購入した図書費や衣服代、はては飲み代などの交際費も、控除が認められる可能性があるのだそうだ。

つまり、極端な話、会社に着ていくためのスーツ代ですら、控除対象となり、実質的な経費として認められるかもしれないという。だが、対象となるのは給与所得控除の2分の1(最高125万円まで)を超えた額であったり、会社からの証明書や領収書が必要となるなど、超えなければならないハードルがいくつかあるから、気になる人は税務署に確認してみるといいだろう。

また、花輪さんが「絶対に申告しよう」と勧めるのが、「住宅ローン控除」だ。住宅ローンを組んだ1年目は特に必要書類が多くなるから大変だが、やっておいたほうがいいという。

なお、確定申告には、青色と白色の2種類がある。青色申告のほうが面倒な部分もあるが、山田さんは青色での申告を推奨する。青色申告は「日本人はおまけが好き。3月15日までに申告したら、税金を減らしましょう」というものだという。ここで金田さんが「やはり申告用紙が青色なんですか?」と質問したのだが、「普通の紙の色です」とのことだった。

(弁護士ドットコム トピックス)

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